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先発医薬品での調剤を希望される方へ(選定療養について)
選定療養とは
選定療養とは、保険診療との併用が認められている保険外診療のことです。
保険適用となっている医薬品については、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合、医師が後発医薬品の使用を認めている(「変更不可」の署名がない)にも関わらず、患者さんのご希望で先発医薬品の調剤を受けた場合、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額分を自己負担いただくことになります。
選定療養費の計算方法
追加でご負担いただく金額
(先発医薬品の薬価 − 後発医薬品の薬価)× 処方された数量
※この差額は保険適用外となりますので、自己負担割合に関わらず、全額ご負担いただきます。
対象となる条件
1
処方箋に「変更不可」の署名がない(医師が後発医薬品への変更を認めている)
2
後発医薬品が発売されている
3
患者さんが先発医薬品を希望される
ご留意いただきたい点
- 選定療養費は、医療費控除の対象外となります。
 - 高額療養費制度の自己負担限度額の計算には含まれません。
 - 後発医薬品が在庫切れ等で調剤できない場合は、選定療養の対象外となります。
 - 先発医薬品の薬価が後発医薬品より低い場合は、選定療養の対象外となります。
 
詳しくはこちら
厚生労働省のウェブサイトで選定療養について詳しく解説されています。
厚生労働省「選定療養について」を見るご不明な点がございましたら、薬局スタッフまでお気軽にお尋ねください。